FAQ一覧

お店を開店して直ぐにマークについて商標権を取得した方がよろしいでしょうか?

はい。

使用されているマークについて商標調査し、権利化をされることが賢明であると思います。

というのも、事業を開始されて期間が経過する程にそのマークには事業者様の信用、知名度が化体されます。

その信用が化体、つまりマークに価値が付いた状態であるにも拘らず、後日権利化を図ろうとしたときに既に他人に権利化されていれば、商標登録を受けることができなくなり大きな損失となるからです。

損失とは、また初めからマークを考え、信用を増やす努力をしなければならず、お店の看板等を変えなければならない等です。

加えて、商標権侵害とされることもあります。


2017年02月27日

製品を販売してから権利化できますか?

基本的には特許権、意匠権については権利化できません。

特許及び登録の要件として新しいものであることが必要だからです(特許法29条1項等)。

ですが、最初の販売から6月以内であれば出願し救済を受けて権利化できる可能性があります(特許法30条等)。

従って、発明やデザインを創作された場合には、出願するまでは守秘義務を課した者以外には秘密にしておいてください。

商標権については、新しいものである必要はないので、他人が既に出願し権利化されていなければ権利化できる可能性はあります。

 

2017年02月27日