著作権法

著作権法が保護する著作物は思想又は感情を創作的に表現したものであって文芸等の範囲に属するもの、つまりは表現物です。

なので、アイディア自体や絵の画風などは著作物とはなりません。

近年、デジタル技術及び通信技術の発展により全国民が著作権法と密接に関わる時代となりました。

そうであるにも拘らず、著作権法の内容については人々に浸透しておらずいとも簡単に著作権侵害をされているのが現実です。

無許諾の動画の投稿、無許諾の写真をSNSに掲載すること等です。

これにより本来著作者が意図せずして著作物が拡散されています。

また著作権についてはよく権利の束とも呼ばれますが、一つの権利について許諾を与えただけであるにも拘らず他の全ての権利についても許諾を受けたものと誤解してしまっている場合もありトラブルになっていることが多々あります。

例えば企業に於いて、プロのカメラマンと契約し、製品の写真をカタログに掲載する許諾を得ただけであったにも拘らず、自社のホームページに掲載して紛争となっていることが散見しています。

他人の著作物を利用する場合又は利用させる場合にはトラブル無きよう書面にて契約をされることをお勧めいたします。

また著作権は創作されたときに何らの方式も必要とせずに発生する権利であり、著作権の譲渡等についても手続きが必要なくできるので、いざ紛争になったときに証明が困難な場合が多く、当該紛争が長期化し無用な時間、費用が掛かっていることがあります。

このような紛争を回避するために、事前の策として著作権法には一定の事項について文化庁において登録できる登録制度があります。

是非ご利用なされることをお勧めいたします。

著作権法の権利

著作権法の中には著作者人格権、著作権と著作隣接権の権利が規定されています。

著作者人格権は公表権、氏名表示権、同一性保持権の総称です。

著作財産権は複製権、上映権、公衆送信権、伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用権等の総称です。

著作隣接権は創作された著作物を伝播する人々を守る権利です。

 

著作権登録制度

著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。

ここが登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。

著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。

また,登録は著作権の移転の要件ではなく,登録をしなくても移転の効力は有効に生じます。

では,なぜ登録制度があるのでしょうか。

それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。

そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。

なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。

著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。

 

著作権登録制度一覧表(文化庁ホームページから出典)

登録できる種類 登録の内容及びその効果 申請できる者
実名の登録
(法第75条)
無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができます。
その効果は、反証がない限り登録を受けた者が当該著作物の著作者と推定されます。
その効果は,著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となります。
無名又は変名で公表した著作物の著作者
著作者が遺言で指定する者
第一発行年月日等の登録
(法第76条)
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は,当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。
その効果は、反証がない限り登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。
著作権者
無名又は変名で公表した著作物の発行者
創作年月日の登録
(法第76条の2)
プログラムの著作物の著作者は,当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。
その効果は、反証がない限り登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。
著作者
著作権・著作隣接権の移転等の登録
(法第77条)
著作権若しくは著作隣接権の譲渡等又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合に登録権利者又は登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。
その効果は、権利の変動に関して登録することにより第三者に対抗することができます。
登録権利者及び登録義務者
(原則として共同申請だが,登録権利者の単独申請も可)
出版権の設定等の登録
(法第88条)
出版権の設定,移転等,又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合,登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。
その効果は、権利の変動に関して登録することにより第三者に対抗することができます。
登録権利者及び登録義務者
(原則として共同申請だが,登録権利者の単独申請も可)