意匠

意匠(製品のデザイン)

意匠法では、斬新な製品のデザインを保護しており、さらにその斬新なデザインに似ている(類似)製品まで保護をしています。

製品についていくら良い性能、機能を有していたとしてもデザイン性が無ければお客様の目を引くことは出来ずヒット商品となることはありません。

同じような製品が有れば、デザインが良い方が売れるのは至極当然のことであるのは周知の事実です。

製品をお作りになられる事業者の方々は自己の作った製品がより多く売れるようにデザインについても悩み苦しみお作りになられることと思います。

しかしながら、売れるデザインの製品について意匠法により権利化をしていなければ競合他社が遅れて同じようなデザインの製品を販売し、本来デザイン性で優れておりより多くの製品を販売できたにもかかわらず売れ行きが伸び悩むケースが往々にしてあります。

この様な場合、意匠法の様に出願しなくとも不正競争防止法により保護を受けることができますが、折角資本投下して創り上げた製品であっても最初の販売から3年を経過した場合には保護を受けることは出来なくなります。 更にいざ紛争になったときに不正競争防止法により保護を求める場合には証明を訴える側がしなければなりません。

長く安定して資本投下の回収を見込むのであればやはり意匠法により保護を受けることが良い選択であると私は思います。

また著作権法では基本的に一品製作的なものしか保護を受けることは出来ません。

2015年からジュネーブ改正協定による国際登録制度が開始され、海外でのマーケットを考慮し販売展開を計画されている事業者の方には外国での権利化が容易になり、権利の一元管理が可能になり、また費用面も基本的にお安くなりました。

各種意匠登録出願制度

関連意匠制度
創作された複数の似たデザインについて意匠登録出願でき、同一のコンセプトから創作されたデザイン群の保護強化をすることができます。
秘密意匠制度
意匠権の設定の登録の日から3年以内 の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることができる制度です。         これにより販売するまで公報に意匠の内容について秘密にすることができ、競合他社にデザインが知れることを防ぐことができます。
部分意匠制度
物品(製品)の部分のデザインについて出願でき、権利化できます。
組物の意匠制度
いわゆる「システムデザイン」(シス テマティック〔体系的〕にされたデザインの意。)の保護を受けることができます。     例えば、一組の応接椅子セットなど         
動的意匠制度
動的意匠とは、たとえば、各パーツを折り曲げることで、自動車からロボットへ外形が変化するおもちゃのように、動くもの、開くもの等の意匠のことをいいます。
画面デザイン
画面デザインが保護対象に加わりました。従来も、電子体温計 やデジタル時計の表示など、物品にとって必要不可欠の液晶画面のデザインが保護されていましたが、いわゆる操作画面 も新たに保護されることになりました。ただし、「その物品の機能を発揮させるための操作の為の画面」でなければなら ない、という条件があります