製品を販売してから権利化できますか?

基本的には特許権、意匠権については権利化できません。

特許及び登録の要件として新しいものであることが必要だからです(特許法29条1項等)。

ですが、最初の販売から6月以内であれば出願し救済を受けて権利化できる可能性があります(特許法30条等)。

従って、発明やデザインを創作された場合には、出願するまでは守秘義務を課した者以外には秘密にしておいてください。

商標権については、新しいものである必要はないので、他人が既に出願し権利化されていなければ権利化できる可能性はあります。

 

2017年02月27日